よくあるご質問と用語集

よくあるご質問

Q:なぜ無料で相談に乗ってくれるのですか?あとで保険に加入させられたり、コンサルティング料を請求されたりしないか心配です。

A:正直に申しまして、弊社の収益は保険会社からの手数料がほとんどです。ですが、必要もないのに保険を購入することは無駄につながりますし、リスクコンサルティングにつきましてはお客様の現状を把握したり、問題点を分析したりする上で必要不可欠ですので無料で行っております。その結果、サービスにご満足頂きました企業様や個人のお客様に保険をお任せ頂いたり、ご紹介を頂いたりしております。サービスにご満足頂けなかった方はもちろんですが、サービスには満足したけれども、お付き合いやしがらみなどで取引に至らなくても、結果としてお客様のお役に立てることが弊社の喜びであり、存在意義であると考えております。

Q:良い提案だと思うのですが、専門家ではないので確信が持てません。他の専門家の意見も参考にしたいのですが。

A:ドクターの世界では、インフォームドコンセント(十分な説明を受けた上での同意)やセカンドオピニオン(第二の意見)といった事が常識になってきています。もちろん、弊社でも自信を持ってプランニングしておりますので、ご提案させて頂いたプランを他の専門家に見ていただくことはお客様の理解もさらに深まることになります。ぜひご参考になさってください。

Q:現在、資金繰りが苦しく、リスク管理に十分なお金が割けません。どうしたら良いでしょうか?

A:リスク管理には様々な方法があります。一般的にはリスク管理=保険加入といった風潮がありますが、保険はリスクの転嫁であり転嫁コストが掛かってしまいます。まずは現状を分析させて頂いて、リスクを低減する方向やリスクを保有する方向も考慮しながら、どうしても保険でないといけないところだけコストを掛ければ、ご希望の金額で理想のリスク管理に近づくかも知れません。

Q:相続のことで相談したいのですが、ちゃんと詳しく教えてくれますか?

A:弊社はリスク管理の専門家で、社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー資格者も在籍していますので、相続のこともアウトラインは理解しています。ただ、相続となると土地や自社株の評価であったり、遺言のことや親族の関係性など様々な法律が絡み合ってきます。それを中途半端に間に入ってしまうのはお客様の不利益に繋がりかねないので、弊社では最初から信頼できる弁護士や税理士、司法書士などの専門家と協力して、お客様の理想に向けた解決策をご提案してまいります。

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金融・ビジネス用語集

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あ行

 

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か行

 

クーリング・オフ制度

保険契約の取り消し請求権のことです。損害保険の場合には、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができます。ただし、保険契約の申込み方法によっては、クーリング・オフの対象外となっているものもあります。

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契約者貸付

積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。

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契約者配当金

積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

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告知義務

保険契約の申込みの際に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務をいいます。この重要な事項について事実と異なることを申し出た場合、保険契約が無効となったり、解除されることがあります。

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さ行

 

再調達価額

保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額(火災保険でいうと、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)のことです。

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時価

火災保険では、上記再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。自動車保険の車両保険では、保険契約申込み時点における市場販売価格相当額を指します。

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た行

 

通知義務

保険契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に速やかに連絡しなければならない義務のことです。例えば、火災保険では住居を店舗に改造したり、契約した建物を他人に売却した場合、自動車保険では契約した車を買い換えた場合などに通知義務が発生します。

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な行

 

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は行

 

被保険者

保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。

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被保険利益

ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。

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保険価額

被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。

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保険期間

保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めていることが多いので、その場合は保険事故が発生しても保険金は支払われません。

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保険金

保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。

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保険金額

保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

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保険契約者

保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。

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保険契約申込書

保険契約を申込みする際に保険契約者が記入・押印し、保険会社に提出する所定の書類のことです。

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保険事故

保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが該当します。

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保険証券

保険契約の申込み後、その保険契約内容を証明するため、保険会社が作成し保険契約者に交付する書面のことです。

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保険の目的

保険をつける対象のこと。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたります。

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保険約款(やっかん)

保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約条項)とがあります。

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保険料

保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。保険契約の申込みをしても、保険料の支払いがなければ、補償されません。

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保険料率

保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの金額で表されています。例えば、保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」、または「1パーミル」と表現されることがあります。

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ま行

 

満期返戻(へんれい)金

積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類等により満期払戻(はらいもどし)金という場合があります。

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免責

保険契約の申込みに際して、補償されない(保険金が支払われない)事項を定める場合がありますが、これを免責または免責事項といいます。保険事故が発生しても、免責事項に該当する場合には補償されないので、注意が必要です。

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免責金額

自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。

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や行

 

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ら行・わ行

 

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